税理士の使命
社会的使命とその役割
私たち税理士は、税理士法の定めによって「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、 租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」を使命としています。 わが国の納税システムは、自らが計算して税務書類を作成し、納税するという「申告納税制度」を採っています。 私たち税理士は、皆さまの代理人として次の業務を通じて皆さまに代わって申告納税のお手伝いをすることを業としています。
税理士の業務
税務代理
確定申告・青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどについて代理します。
税務書類の作成
確定申告、相続税申告書・青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。
税務相談
税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、相談に応じます。
「事前」の相談が有効です。
会計業務
税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他税務に関する事務を行います。
補佐人制度
税理士は、税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。 その他、税理士としての資格や知識を活かし、積極的に活動を行っています。
社会貢献
「税理士記念日」や「税を考える週間」などに、無料で税務相談を行っています。 また、裁判所の民事・家事の調停制度、成年後見制度などに積極的に参画し、さらに、租税教育への取り組みなど、税理士の知識や経験を活かして地域社会に貢献しています。
地方公共団体の外部監査
私たち税理士は、法律で定められた税に関する唯一の職業専門家としての立場から、都道府県や市町村における税金の使途をチェックする外部監査人の役割を担って社会公共の利益を守っています。
新しい時代に向かって
近年の法改正により、商法においては現物出資等の評価証明の専門家として、地方自治体においては外部監査人の有資格者として、 また、地方独立行政法人においては、監事の有資格者としてそれぞれ「税理士」が明記されました。新しい時代に向かって、より多くの場面で皆さまのお役に立てるよう、税理士はチャレンジします。
一口メモ
税務調査
税務職員は、一定の法定制限の下に納税者に対して納税に関する質問や検査をする権限を有しています。 納税者はこれに応じる義務がありますが、その際に、私たち税理士は皆さまに代わって税務調査に立会い、納税者の権益を擁護しています。 これは税理士だけに与えられた 「納税者の代理人」としての使命です。
※事前通知制度・・・ 税務職員は特別の場合を除いて税務調査の日時と場所をあらかじめ納税者と関与税理士に通知することになっています。毎年2月23日は《税理士記念日》です。現行の税理士制度は昭和17年2月23日に制定された「税務代理士法」を前身としています。 税理士会では、この日を「税理士記念日」と定め、毎年各地で税の無料相談などをはじめとする納税者の皆さんのお役に立つ様々な行事を実施しています。
税理士の報酬
「最高限度額」が定められていた税理士報酬規定は、平成14年3月31日をもって廃止されました。 以降の税理士報酬については、依頼を受けた税理士が依頼内容に応じた報酬金額を提示し、依頼者の事情などを配慮して決めることとなっています。その他税の問題でお悩みの方…東京税理士会では税の問題でお悩みの方のご相談に応えるため、電話相談・税の無料相談所を開設しています。お気軽にご相談下さい。