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カスタマーハラスメントに対する基本方針

基本方針

本会は、職員が安心して働くことができる環境を構築するため、職員が「不当・過剰な要求」「暴言」などのカスタマーハラスメントを受けた場合には、「カスタマーハラスメント対策に関する規程」に基づいて毅然とした姿勢で対応いたします。

カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を踏まえ、「本会に寄せられる指摘、 要求、 言動等のうち、 要求内容の妥当性に照らして、 その実現のための手段又は態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段又は態様により職員等の就業環境が害される行為」をカスタマーハラスメントと定義します。

カスタマーハラスメントへの対応方針

以下のようなカスタマーハラスメント行為が確認された際は、その後の対応、本会館等への入館、電話対応及び書簡対応をお断りし、顧問弁護士に相談の上、厳正に対処する場合があります。

また、SNS等を含むインターネット上における職員の個人名の公開等に対しては、削除要請その他法的措置を行うことも含めて、厳正に対処いたします。

対象となる行為例

※以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。

1. 要求内容の妥当性を欠くもの

  • 本会として対応が困難である事項等に関する不当な要求
  • 所定の手続を逸脱した過剰な要求など

2. 要求を実現するための手段・態様が社会通念上、不相当な言動

  • 大声を出す、机を叩く、蹴る等の威嚇行為
  • 一度の訪問や電話において、繰り返し同じ言動を行うこと
  • 職員への精神的な苦痛を伴う言動など
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