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贈与税の計算方法

※令和2年4月1日現在の法令によっています。

1.税金のかからない範囲

贈与税は、個人から財産を無償でもらった人が負担する税金です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引き贈与税額を計算します。
これを暦年課税といいます。
基礎控除額以下の贈与には税金はかかりません。


2.税額計算の仕方

税額計算の仕方
贈与税の速算表
課税価格 一般贈与財産 特例贈与財産
一般税率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下 10% - 10% -
200万円超~300万円以下 15% 10万 15% 10万
300万円超~400万円以下 20% 25万円 15% 10万
400万円超~600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超~ 55% 400万円 55% 640万円

※暦年課税の場合において、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また、特例贈与財産に該当しない「一般贈与財産」については「一般税率」を適用して税額を計算します。


3.住宅取得等資金の特例

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住用家屋の新築等に充て、一定の条件に当てはまるときは、次の非課税限度額を暦年課税の基礎控除もしくは相続時精算課税の特別控除額に上乗せすることができます。なお、契約の締結時期によって限度額が異なります。

非課税限度額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 省エネ等住宅 左記以外の住宅用家屋
平成28年1月1日〜令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日〜令和3年3月31日 1,000万円 500万円
令和3年4月1日〜令和3年12月31日 800万円 300万円

住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合、特別住宅資金非課税限度額は次によります。

特別住宅資金非課税限度額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 省エネ等住宅 左記以外の住宅用家屋
平成31年4月1日〜令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日〜令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日〜令和3年12月31日 1,200万円 700万円

特例を受けるための主な条件

  • 贈与を受けた方がその年の1月1日において18歳以上であること。
  • 贈与を受けた方のその年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること。
  • その他取得する家屋等についても条件があります。

4.相続時精算課税の特例

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に財産を贈与した場合に選択できる制度です。 一生涯で2,500万円までが非課税となり、それを超える部分には一律20%の贈与税がかかります。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

相続時精算課税の適用を受ける場合には、基礎控除額110万円を控除することはできません。また、前年以前、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。 相続時精算課税は、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税には変更できませんので適用には事前に十分な検討が必要です。

特例を受けるための主な条件

  • 贈与を受けた方が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること。
  • 相続時精算課税を選択しようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出書を提出すること。

5.教育資金の一括贈与の特例

この制度は、平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、金融機関等との一定の契約に基づき、30歳未満の子や孫が父母や祖父母などから教育資金の贈与を受けた場合には、その教育資金のうち1,500万円または500万円まで贈与税が非課税となるものです。 ただし、平成31年4月1日以後に贈与を受けた子や孫のその贈与を受けた年の前年の所得金額が1,000万円を超える場合には、この特例は受けられません。
贈与を受けた子や孫が満30歳に達したときにその残額がある場合には、贈与税が課されることとなるため、その適用には事前に十分な検討が必要です。


6.結婚・子育て資金の一括贈与の特例

この制度は、平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、金融機関等との一定の契約に基づき、20歳以上50歳未満の子や孫が父母や祖父母などから結婚・子育て資金を一括して贈与を受けた場合には、1,000万円まで贈与税が非課税となるものです。
贈与を受けた子や孫が50歳に達したときにその残額がある場合には、贈与税が課されることとなるため、その適用には事前に十分な検討が必要です。 ただし、平成31年4月1日以後に贈与を受けた子や孫のその贈与を受けた年の前年の所得金額が1,000万円を超える場合には、この特例は受けられません。


7.例題(受贈者は20歳以上)

例題1(暦年課税の場合)

1/1から12/31までに、祖父から200万円、母から150万円もらった場合
(200万円+150万円)-110万円(基礎控除額)=240万円(課税価格)
240万円×15%-10万円=26万円
贈与税額 = 26万円

例題2(住宅取得等資金の場合)

孫が祖父から令和3年5月に住宅取得等資金1,300万円の贈与を受け、非課税の特例を受ける場合
(住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期は令和3年4月、対価に含まれる消費税の税率は10%で、省エネ等住宅の特例を受けるための要件は全て満たしているものとします。)

  非課税限度額  
1,300万円 1,300万円 0円

贈与税額=0円
非課税限度額の計算
1,300万円<1,200万円+110万円=1,310万円 よって、非課税額は1,300万円となります。

例題3(相続時精算課税の場合)

子が父から2年にわたり(1年目に2,000万円、2年目に1,000万円)財産の贈与を受け、1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合

1年目
  特別控除額  
2,000万円 2,000万円 0円

贈与税額=0円
特別控除額の計算
2,500万円>2,000万円 よって、特別控除額は2,000万円となります。

2年目
  特別控除額  
1,000万円 500万円 500万円(課税価格)
課税価格   税率   贈与税額
500万円 × 20% 100万円

特別控除額の計算
2,500万円―2,000万円(1年目の特別控除額)=500万円<1,000万円
よって、特別控除額は500万円となります。

相続時精算課税における贈与税額の計算
相続時精算課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

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