HOME お知らせ 税理士の方 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について

税理士の方
 日税連より、令和4年度税制改正により、記帳水準向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の加重措置が講じられ、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用される旨周知依頼がありました。

 詳しくは、下記のリーフレットをご確認ください。

申告漏れがあった場合には、売上げに関する帳簿を作成・保存していない事業者の方は加算税が重くなります.pdf

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