就職差別解消促進月間を契機とした身元調査に係る注意喚起等について
税理士の方
東京都総務局人権部から、人権侵害や差別につながる身元調査とならないよう、戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び請求書を適正に利用するよう周知依頼がありました。
税理士は、戸籍法及び住民基本台帳法により、弁護士や司法書士等とともに限られた資格者の一つとして職権で戸籍謄抄本、住民票の写し等を取り寄せることができます。 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び請求書を利用する際は、取扱いにご注意ください。