HOME お知らせ 税理士の方 神田署、日本橋署、小石川署の資産課税部門の廃止について

神田署、日本橋署、小石川署の資産課税部門の廃止について

税理士の方

 国税局から、令和5年7月以降、神田署、日本橋署、小石川署の資産課税部門を配置しないこととし、資産課税事務を広域運営する旨周知依頼がありました。  

 詳しくは下記の資料をご確認ください。

 神田署、日本橋署、小石川署の資産課税部門の廃止について

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