コロナ禍における納税の猶予等の申請手続簡略化対応の終了について
税理士の方
国税庁から、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な納税者の方からの納税の猶予等の申請について、これまで手続きを簡略化する対応を行ってきたところ、本年7月1日以降の猶予申請については、従前と同様の取扱いとする旨周知依頼がありました。
なお、今後の猶予制度につきましては、下記の資料をご確認ください。
・国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/pdf/005.pdf)