HOME お知らせ 税理士の方 所属税理士の直接受任業務に関する報告の終了について

所属税理士の直接受任業務に関する報告の終了について

税理士の方

 これまで、所属税理士の方には、3月31日現在の直接受任業務(税理士法施行規則第1条の2第2項)の現況について、「所属税理士の直接受任業務に関する報告書」をご提出いただいておりましたが、規則の改正に伴って提出いただく必要がなくなりました。
 なお、すでにご提出いただいた報告書は、本会にて適切に廃棄処分させていただきます。

【お問合せ先】
東京税理士会 事務局業務課
TEL03-3356-4480  Eメール:gyo-tai@tokyozeirishikai.jp

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