犯罪収益移転防止法における顧客等の本人特定事項の確認に用いる医療券等に係る留意事項等について
税理士の方
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条第1号ホの規定により医療券、調剤券、及び介護券は犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として用いることが認められています。
令和3年6月に公布された全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)により生活保護法(昭和25年法律第144号)に、医療券等に記載された公費負担者番号及び受給者番号について保護の決定もしくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務の遂行の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和6年3月1日から施行されています。
これを踏まえ、受給者番号等の取扱いに関する留意事項について日税連から周知依頼がありました。
詳細は、下記資料をご確認ください。
・犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として医療券等が用いられた場合の受給者番号等の取扱いに関する留意事項等について