犯罪収益移転防止法への対応に係る司法書士との連携について
税理士の方
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)の改正により、特定取引を行うに際し求められる司法書士による取引時確認について、従来の本人特定事項に加え、①取引を行う目的、②顧客が自然人の場合は職業、法人の場合は事業の内容、③法人の場合、その事業の実質的支配者の本人特定事項の確認が追加されることとなりました。
これを踏まえ、上記の確認事項を依頼者等から申告を受ける方法として記入する参考様式(犯収法第4条に係るチェックシート)及び周知用リーフレットを日本司法書士会連合会が作成した旨日税連から周知依頼がありました。
詳細は、下記資料をご確認ください。
・犯収法第4条に係るチェックシート
・周知用リーフレット