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指定地域における申告のお知らせ等の再開について

税理士の方

 国税庁は、令和6年能登半島地震による被災状況に鑑み、国税通則法第11条の規定に基づき、石川県及び富山県(指定地域)に納税地のある方については、国税に関する申告・納付等の期限延長を行うことともに、指定地域内に納税地がある法人の皆様への申告のお知らせ等の発送及びメッセージボックスの格納を見合わせておりました。
 他方、法人税や消費税の申告に必要な情報の提供についてのご要望を多数の方々からいただいており、今後指定地域のうち輪島税務署管内以外の地域に納税地のある皆様に対して、申告のお知らせ等の発送及びメッセージボックスへの格納を再開する旨、日税連から周知依頼がありました。

 詳細は、下記資料をご確認ください。
指定地域における申告のお知らせ等の再開について

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