HOME 税理士の方へ 手続・届出・証明について 税理士法人 税理士法人(従たる事務所)を廃止した場合

税理士法人(従たる事務所)を廃止した場合

ご注意
税理士法人(従たる事務所)の廃止届出手続きの他に、社員税理士又は所属税理士は税理士会員個人の変更登録申請手続きもあわせて必ず行ってください。
変更登録申請手続きはこちら

税理士法人の従たる事務所(支店)の設置、変更、廃止手続きの一部変更について

令和4年9月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
これに伴い、令和4年9月1日以降の申請より、従たる事務所に関する手続きにおいて、 従たる事務所の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は提出不要となります。

なお、本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は引き続き必要ですので、ご注意ください。

詳しくはこちら(法務省『商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます』)

申請に必要なもの

税理士法人-従たる事務所の廃止手続
主たる事務所(本店) 従たる事務所(支店)
廃止した従たる事務所
その他の従たる事務所
手続きは必要ありません。

*(1)税理士法人の主たる事務所と従たる事務所の所属がどちらも本会で、同時に手続きする場合は省略可。

申請方法

東京税理士会事務局会員登録課窓口へ持参又は郵送(手数料は現金書留)

受付時間・場所

  • 東京税理士会 事務局3階 会員登録課 TEL 03-3356-4465(直通)
    渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 (地図
  • 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)

申請期間

登記完了後2週間以内に届け出てください。

ページトップへ戻る