税理士証票の紛失又は損壊の手続き
申請に必要なもの
「亡失」の場合
- 税理士証票再交付申請書 1通
- 税理士証票亡失損壊届書 1通
- 始末書 1通
- 写真(縦3.0㎝×横2.4㎝) 1枚
※写真は6カ月以内に撮影、カラー・白黒両方可、上三分身とし裏面に氏名、登録番号を記入してください。
※郵送での手続きの場合は、控えを返送しますので、返信用封筒(切手不要)を同封してください。
「損壊」の場合
- 税理士証票再交付申請書 1通
- 税理士証票亡失損壊届出書 1通
- 写真(縦3.0㎝×横2.4㎝) 1枚
※写真は6カ月以内に撮影、カラー・白黒両方可、上三分身とし裏面に氏名、登録番号を記入してください。
※郵送での手続きの場合は、控えを返送しますので、返信用封筒(切手不要)を同封してください。
※損壊した税理士証票を必ず添付してください。
「税理士法第28条第2項該当者で税理士証票の再交付を受ける場合」
- 税理士証票再交付申請書 1通
- 写真(縦3.0㎝×横2.4㎝) 1枚
※写真は6カ月以内に撮影、カラー・白黒両方可、上三分身とし裏面に氏名、登録番号を記入してください。
※郵送での手続きの場合は、控えを返送しますので、返信用封筒(切手不要)を同封してください。
手数料
- 「亡失」の場合 6,000円
- 「損壊」の場合 2,500円
- 「税理士法第28条第2項該当者で税理士証票の再交付を受ける場合」
(税理士法第43条に規定する業務の停止されていた場合を意味します。) 2,500円
申請方法
- 本会事務局に税理士本人が来会
- 本会事務局に税理士の代理人が委任状(任意様式)を持参して来会
※郵送可
受付場所・時間
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東京税理士会 事務局3階 会員登録課
〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469 - 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)
申請期間
- 税理士証票は、常に携帯することになっておりますので、亡失した場合は、遅滞なく再発行手続が必要となります。
注意事項
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郵送を希望する場合
手数料(現金又は郵便為替)を同封のうえ、必ず書留又は現金書留でご送付ください。
- 写真は、6ヶ月以内に撮影したもので、裏面に氏名を記載してください。
- 「損壊」の場合は、損壊した税理士証票を添付することになっております。
よくある質問
★申請してから、どの位の期間で再交付が受けられますか?
→再交付申請を受けた後、日本税理士会連合会に進達します。その後、日税連での発行手続を経ます。大方、3週間程度の時間を要します。
関連する手続
新しい税理士証票の受取方法
新しい税理士証票は、日本税理士会連合会から発行され、本会に送達されます。
その後、本会よりハガキをもって事務所宛に通知いたします。ハガキが届いたら本会で、交付を受けてください。
なお、代理人の場合は委任状を持参してください。