HOME 税理士の方へ 手続・届出・証明について 変更 登録区分・事務所等所在地の変更の場合(そのほかに必要な書類)

登録区分・事務所等所在地の変更の場合(そのほかに必要な書類)

平成18年12月1日より、日本税理士会連合会登録調査部からの示達により、事務所所在地を変更した場合の提出書類が一部追加変更になりました。

変更登録申請書(1通)、変更登録申請に関する届出書1通(変更前の支部で用意しています)、手数料(5,000円)、写真1枚(支部異動の場合は2枚)の他、下記のとおりそれぞれ書類が必要になりますので、必ず添付して提出して下さい。 なお、本会を退会して他会へ異動する場合の変更手続きも同様になります。

区分 提出を求める書類
(1)自己所有する建物を税理士事務所とする場合
  • 登記事項証明書
    ※住居表示施行区域又は住居表示が明らかでないときは、住居表示の証明書
  • 建物の管理責任者等からの 税理士事務所設置同意書又は 税理士事務所設置に関する誓約書 (「住居専用」と明記されている建物等、事務所としての使用を想定していない建物内に設置する場合)
(2)親族(B)が所有する建物を税理士事務所とする場合
  • 登記事項証明書
    ※住居表示施行区域又は住居表示が明らかでないときは、住居表示の証明書
  • 物件所有者(B)からの税理士事務所設置同意書
    ※当該建物が共同所有である場合は、物件所有者(B)全員の同意を必要とする。
(3)他人(B)(税理士以外)が所有する建物を税理士事務所とする場合
※税理士法人内に開業税理士事務所を設置することはできません。
賃貸借の場合
  • (B)と変更登録申請者(C)の賃貸借契約書(条文約款含む)の写し
  • (B)からの税理士事務所設置同意書(「住居専用」と明記されている建物等、事務所としての使用を想定していない建物内に設置する場合)
使用貸借の場合
(4)他の開業税理士(A)が賃貸借している事務所(建物)を税理士事務所とする場合) 転貸借の場合
  • (A)と物件所有者(B)間の賃貸借契約書(条文約款含む)の写し
  • (A)と変更登録申請者(C)間の賃貸借契約書(条文約款含む)の写し
  • (A)と物件所有者(B)連名の税理士事務所設置同意書

(A)と変更登録申請者(C)の間に、職員として雇用関係がある場合

  • 業務執行に関する誓約書
  • (A)からの承諾書
使用貸借の場合
  • (A)と物件所有者(B)間の賃貸借契約書(条文約款含む)の写し
  • (A)と物件所有者(B)連名の税理士事務所設置同意書
    (使用貸借用)
(5)社員税理士となる場合 社員税理士同意書
(6)所属税理士となる場合 所属税理士同意書

※(A):他の開業税理士  (B):物件所有者 (C):変更登録申請者

税理士事務所設置同意書税理士事務所設置に関する誓約書社員税理士同意書所属税理士同意書等の用紙は、 本会・支部事務局にも備え置かれています。

※上記書類の他状況に応じて事務所設置予定地に関する 「間取図」も提出していただく場合もあります。

*税理士事務所設置同意書について、所有者から同意の署名押印がもらえない場合は、所有者からの同意書に代えて事務所設置に関する誓約書(申請者の署名押印)を提出してください。

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