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税理士法人の社員税理士が変更手続をする場合

税理士法人の社員税理士の方が変更登録手続をする場合(自宅住所の変更、入社、退社など)は、税理士法人の変更登記を法務局で先に行っていただく必要があります。

税理士法人の変更登記完了後、税理士法人の手続と社員税理士の方の手続を同時に行ってください。

もしも、税理士法人と社員税理士の方の手続を別々にする場合は、変更登記が完了していることを確認するため、履歴事項全部証明書(コピー可)をご提出いただいており、当該証明書がない場合、社員税理士の方の変更登録は受付しかねますので、御了承ください。

変更手続については こちら

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