事務所所在地のビル名・部屋番号等について
事務所所在地のビル名・部屋番号の表記には、特に制限はありません。
しかし、登録上の事務所所在地は、東京税理士会、支部、日税連等の郵便物の宛先にもなっているため、ケースによりメリット・デメリットが生じる場合があります。
(自宅住所の登録は、なるべく住民票の表記と一致させてください。詳しくはこちら)
例)「渋谷区千駄ヶ谷5-10-6東部ビル201号室」という登録にしていた場合
メリット
- 郵便物の誤配が防げる。
(地域によっては、ビル名がないと適正に郵便物が届かない場合があります。)
デメリット
- オーナーが変わったなどの理由でビル名が変わった時にも、変更登録申請が必要になる。
- 部屋が隣に移っただけでも、変更登録申請が必要になる。
(特に、税理士法人の所在地や、多くの所属税理士が登録しているような事務所の場合は、手続と手数料の負担がその都度生じることになるのでご留意ください。)
以上のことを踏まえ、例えば、以下のような表記での登録も可能ですので、ご参考になさってください。
(事務所の所在地の登録は、「丁目、番、号」でも「-(ハイフン)」でも構いませんが、自宅住所の登録は、なるべく住民票の表記と一致させてください。 詳しくはこちら)
例)
(1)渋谷区千駄ヶ谷5-10-6-201号
(2)渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 2階
(3)渋谷区千駄ヶ谷5-10-6東部ビル
(4)渋谷区千駄ヶ谷5-10-6東部ビル 2階