税理士が亡くなられた場合

税理士会員が亡くなられた場合は下記をご参照ください。

手続の手順

  1. 所属支部へ御連絡ください。
    ※支部一覧表はこちら
  2. 所属支部から本会事務局へ連絡が入ります。
  3. 本会事務局から会員の御遺族様宛に、提出していただく書類を送付いたします。
  4. 書類と併せて税理士証票、会員章(バッジ)、会員門標等を本会会員登録課宛郵送又は御持参ください。

必要書類等一覧

税理士登録抹消届出書 1通 相続人又は法定代理人の直筆により作成してください。
死亡退会届 1通
税理士会員章
(バッチ)
1個 なければ「税理士会員章亡失届」を御提出ください。
略章
(小さいバッチ)
1個 貸与申請されていた方のみ御返却ください。
会員門標
(プラスチックのプレート)
なければ「会員門標亡失届」を御提出ください。
税理士証票
(写真入りのもの)
なければ「税理士証票亡失届出書」を御提出ください。
税理士業務の事後処理に
ついての連絡
※こちらは所属支部へ御提出ください。

受付場所・時間

  • 東京税理士会 事務局3階 会員登録課
    〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
    電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469
  • 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)
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