会計専門家責任保険証券

注意(NOTICE)

この保険証券は、「被請求・受報」証券です。この保険は、ご購入いただきますと、証券期間内ないしは延長報告適用期間内に当社に対しなされたか或いは報告された賠償請求に対してだけ適用されます。

この証券は、特に断りがない限り、契約締結前の行為には適用されません。当社は、証券遡及日前に発生した行為、瑕疵、不作為を原因とする賠償請求を補填ないし防御することはいたしません。

この証券は、責任限度内の賠償請求対応費用を含みます。賠償請求対応費用の支払いは、適正な州法による禁止あるいは裏書による修正がない限り、損害賠償支払いにつき責任限度を有効範囲に縮減いたします。

この証券は、適用範囲の追加的制限を含んでいます。保険文言と裏書全部も含め、この証券をよくお読みください。

会計専門家責任保険証券

CAMICO保険相互会社(以下「当社」という)は、名宛被保険人のプレミアムの支払い及び免責条項を考慮し、また、名宛被保険人の当初申込ならびに申込更新すべて、ないし補足申込にもとづく承諾文言、この文書によって本証券に記載されたもの一切を信頼して、次のとおり、名宛被保険人に同意する。

Ⅰ.定義

イタリック体で書かれた用語あるいは文節は、本証券上次のような限定的意味をもつものとする。

  1. 特定の加入者とは、一人ないし複数の仲介人を通じ直接間接に管理し、或いは管理され、ないしは特定の人の管理下にある人をいう。
  2. 肉体的侵害とは、疾病、疾患、精神病、情緒不安定、人為的屈辱、或いはそのいずれかによって何時でももたらされる死亡を含む肉体的侵害をいう。
  3. 賠償請求とは、金銭やサービスをめぐって被保険人が受ける請求をいい、訴訟サービスや仲裁のための請求を含む。また、複数の賠償請求も包含する。それは、専門家サービスの提供での単一行為、瑕疵、不作為から起こりあるいは結果する、ふたつないしそれ以上の賠償請求によって、ないしは専門家サービス提供での同一行為、瑕疵、不作為に関連して形成される。それは、その要求が、(1)一人ないし複数の被保険人に対し、(2)一人ないし複数の被保険人によって、(3)一つないし複数の証券期間中になされたかどうか、による。
  4. 賠償請求対応費用とは、被保険人を守るため当社が選任した弁護士の費用、および当社或いは当社の求めに応じ被保険人が引き受けたのであれば、その調査、保険査定、防御、賠償請求の控訴にもとづくその他の費用、経費、支出をいう。但し、賠償請求対応費用には、(1)当社従業員あるいは独立査定人の給与、(2)当社の同意なくして被保険人が負担したあらゆる費用、経費、支出、は含まれない。
  5. 損害負担とは、支払い請求認容判決、裁定、和解金をいう。ただし、(1)罰金、科料、反則金ないしは懲戒的損害、(2)専門家サービスに対する被保険人の費用の支払い、(3)賠償請求対応費用、は含まれない。
  6. 名誉毀損とは、誹謗、中傷、侮辱、非難的言辞の公表ないし流布、或いは個人のプライバシー権侵害の公表ないし流布をいう。
  7. 延長報告適用範囲とは、本証券第5章「延長報告適用範囲に対する被保険人の権利」に定められた用語と条件にもとづき、当社によって提示された選択的適用範囲及び当社によってなされた延長報告適用範囲裏書をいう。延長報告適用範囲は、本証券期間の期限前に起きたあらゆる懈怠行為、瑕疵、あるいは不作為から生ずる賠償請求を報告するための証券期間の期限後の期間を提供する。
  8. 被保険人とは、名宛被保険人及び第2章「被保険人」で被保険人として資格を与えられた者をいう。
  9. 名宛被保険人とは、本証券記載の保険文言で特定された者をいう。
  10. とは、自然人あるいは法人をいう。
  11. 証券期間とは、特に延長報告期間を除き、保険文言に記載された発効日に始まり、本証券の契約更新、契約解除、期限到来、取消により終了する期間をいう。
  12. 潜在的賠償請求とは、被保険人全員が有する、結果として賠償請求になることが理由をもって予想される根拠となる事柄ないし環境をいう。
  13. 前任事務所とは、(ⅰ)そのパートナーないし持分権者の一部ないし全部が名宛被保険人と提携していた事務所で、より上位の事務所の年間総請求額の50%以上をパートナーないし持分権者に稼がせ、そしてその請求額が名宛被保険人に引き受けられている一切の事務所、あるいは(ⅱ)名宛被保険人と提携していた単独所有者および名宛被保険人に対する前任単独所有者から請求額の50%以上を引き受けた単独所有者、をいう。
  14. 専門家サービスとは、手数料、報酬、もしあれば、そのサービスにもとづくその他便益などが、名宛被保険人の便益として効力を有する間に、被保険人によって行われたすべての専門家サービスをいう。また、公式協議会、基準検討委員会、あるいはこれらに類するその他の審議会ないしは委員会―アメリカ公認会計士協会あるいは公認会計士各州単会によって後援されたプログラムにもとづいて通常行われるサービスないしは与えられた助言を含む、会計専門家に関連する審議会ないしは委員会―のメンバーとしての、被保険人のサービスも含まれる。
  15. 財産的損害とは、損料を含む、有形財産の改造ないし毀損に対する物理的危害をいう。
  16. 個人関係者とは、配偶者、子、全被保険人の両親、および彼らが価値があるとする信用ないし身分をいう。
  17. 保険文言に記載された遡及日とは、本証券が専門家サービスに適用範囲を提供した最初の日をいう。
  18. 証券期間内に名宛被保険人によって獲得された人ないしは合併された人。但し、獲得ないし合併された後に提供された専門家サービスに限る。
  19. 被保険人の法律代理人。但し、本証券にもとづくその被保険人の権利・義務の範囲内に限る。

Ⅱ.被保険人

次に挙げた人々は、遡及日ないしそれ以後、名宛被保険人あるいは前任事務所の便益のため専門家サービスを提供する間を除き、それぞれ被保険人である。

  1. 保険文言ないしは裏書によって特定される名宛被保険人。
  2. 名宛被保険人の現任ないし前任のそれぞれ所有者、パートナー、持分権者、従業員。
  3. 証券期間内に名宛被保険人の所有者、パートナー、持分権者、従業員となったすべての人。
  4. 名宛被保険者の直接管理の為ないしはその下でなされた専門家サービスに対する場合を除く、名宛被保険人の派遣社員ないしは契約社員。
  5. 前任事務所。

Ⅲ.被保険契約

A.損害ならびに報告請求に対する適用

当社は、遡及日以後で証券期限日以前の専門家責任の提供にあって、その懈怠、瑕疵、不作為あるいは提供ミスから生じた賠償請求を原因とする損害として被保険人が負担する法的支払い責任は、これを全額支払うものとする。賠償請求は、まず、被保険人に対し起こされるとともに、同じ証券期間内に当社に報告されなければならない。自然に引続いてきた行為、瑕疵、あるいは不作為は、当該行為、瑕疵、あるいは不作為が始まった日に引き起こされたのであり、その後に引き起こされたのではないとみなされる。これに関連するかあるいは同様の行為、瑕疵、あるいは不作為は、これら行為、瑕疵、あるいは不作為が始まった最初の日に引き起こされたとみなされる。競合した賠償請求は、これを構成する諸請求が当社に報告された日に、当社に起こし報告されたものとみなされる。

本証券は、次の事項には適用されない。(1)証券文言に規定された証券期間の有効日を過ぎて被保険人に報告されたすべての賠償請求.(2)証券期間の有効日を過ぎた賠償請求で、被保険人がその発生を合理的に予想できる理由のある状況から生ずるすべての賠償請求。

名宛被保険人が証券期間中の潜在的賠償請求を知り、保険文言第4条A.1に規定された注意書を送付した場合は、これらの行為、瑕疵、あるいは不作為から生じた被保険人に対する賠償請求は、当社が潜在的賠償請求の注意書を受領した日に当社に報告されたものとみなす。

たとえ被保険人が、当社ないしはその他の専門家責任被保険人に対する賠償請求あるいは潜在的賠償請求につき報告を受けたとしても、あるいは、当該賠償請求が証券期間の有効日前に被保険人に知れたとしても、それだけでは賠償請求が証券期間内に被保険人に対し最初になされたとはみなされない。いずれかの被保険人が、証券期間中に賠償請求を知り、当該賠償請求をその証券期間の期限日の30日以内に当社に報告した場合に、その賠償請求は証券期間最終日に当社に報告されたものとみなされる。

B.賠償請求の防御と和解
  1. 当社は、たとえその賠償請求が根拠のない、不正確で欺瞞的なものであっても、損害を主張する賠償請求を防御し解決する権利義務を有する。当社はすべての賠償請求につき調停を求め、和解を探り交渉する権利を有する。
  2. 当社は、名宛被保険人の承諾書がない限り賠償請求の和解には応じない。名宛被保険人が当社の委ねた和解に応じず、賠償請求を争いあるいは法的手続きを続行する場合は、その賠償請求に対する当社の責任は、(1)名宛被保険人が同意を拒否した日以後の賠償請求対応費用が加算された和解の額、或いは(2)残存責任限度額、のいずれか低い額を限度とする。
  3. 当社は、適用可能な責任限度額が損害賠償ないしは賠償請求対応費用によって尽きた場合、賠償請求対応費用の防御をやめ支払いはこれをしない。
  4. 当社は、その聴聞が被保険人に対する賠償請求ないし潜在的賠償請求に関連する場合は、州政府が会計実務を規制する責任を負担するまで、懲戒聴聞会で被保険人を防御することを選択することができる。但し、当社は、被保険人になんら金銭的査定ないしこれらの聴聞の結果として被保険人に課せられた罰金を賠償する義務はないものとする。
C.責任限度と免責条項
  1. 責任限度―賠償請求別
    各適用対象請求に対する損害と賠償請求対応支出についての、当社の支払い可能な最大額は、保険文言に記載された責任限度賠償請求別である。
  2. 責任限度―証券総額
    証券期間内に起こされたり報告されたすべての適用対象賠償請求に対する損害と賠償請求対応支出に対し、当社によって支払い可能な最大額は、責任限度すなわち保険文言に記載された証券総額である。
  3. 免責条項―賠償請求別
    名宛被保険人は、免責条項付き保険証券―賠償請求別、すなわち各賠償請求から結果として生ずる賠償請求対応費用と損害につき、保険文言に記載された額を支払う。名宛被保険人は、免責条項を当社に償還する責を負う。 当社は、名宛被保険人に、免責条項―賠償請求別に、次の条件の下での支出額を償還するものとする。(a)被保険人のいずれかが、その被保険人になされた賠償請求に先だって当社に潜在的賠償請求を報告した時.あるいは(b)名宛被保険人が賠償請求解決を求める形式に則った仲裁に同意したとき.これらいずれの場合も、当社は最大50,000ドルを限度として、免責条項―賠償請求別の適用を50%まで縮減する。
  4. 免責―証券総額
    名宛保険人が免責―証券合計を得た場合、証券期間中に被保険人に最初になされ当社に報告されたすべての賠償請求につき、名宛被保険人の支払可能な免責最高額は、証券文言に記載された免責条項―証券総額である。
  5. 潜在的賠償請求の支出
    引き起こされた賠償請求に優先する被保険人のため、当社によってなされた支出は、免責条項―賠償請求別ないし責任限度に帰せしめることができない。
  6. 当社の償還
    当社が、免責条項―賠償請求別ないし免責条項―証券総額内で、あるいは適切な責任限度を超えて、賠償請求対応費用ないし損害を支出補填した場合、名宛被保険人は、当社の要求30日以内に当社にこれを償還するものとする。被保険人は、当社に対するこれら全額の償還につき、全員連帯して且つ厳格に責任を負担する。
E.証券適用領域

この保険は、世界中のどこで起こった賠償請求にも適用される。

Ⅳ.適用除外

この証券は次の場合には適用されない。

  1. 作為的な誤指示:被保険人による不正直、欺瞞的、故意的あるいは犯罪的行為、瑕疵、不作為にもとづく賠償請求あるいはこれらから生じる賠償請求すべて.当社は、賠償を除き、民事謀議(civil conspiracy)に参加し、これを援助・教唆した被保険人を理由とするすべての賠償請求を防御する。
  2. 肉体的危害/財産的損害:肉体的危害ないしは財産的損害にもとづく賠償請求あるいはこれらから生じた賠償請求は、本適用除外を除き、誹謗中傷の理由にもとづく屈辱ないし精神的苦痛に対する損害賠償を請求する賠償請求には一切適用されない。
  3. 被保険人による賠償請求:被保険人によって被保険人に対しなされた一切の賠償請求。
  4. 別分野での被保険行為:名宛被保険人以外のあらゆる企業、ビジネス、実体あるいは慈善団体の従業員、管理職、あるいは役員として行動する被保険人たる人のサービスに関連する一切の賠償請求ないしはこれにもとづく一切の賠償請求。
  5. 雇用実務責任:差別、侮辱、いやがらせその他アメリカ行為無能力者法(the Americans with Disabilities Act)に違反する行為を含む、すべての被保険人の従業員組織、意思決定、行為、雇用者としての方針に関連する一切の賠償請求ないしはこれにもとづく一切の賠償請求。
  6. その他の権限付き事業:専門家責任に関すると否とに係わらず、すべての賠償請求が、次のような保険文言で名宛てされていないすべての実体により、実体の権利において、実体に対し、実体に関連し、実体にもとづく一切の賠償請求。
  7. 実体の経営、管理、運営に関与し、あるいは関与したことのある被保険人(あるいはその人の関係団体ないし関係人)たる人すべて。
  8. 一度でも20%を超えるか、あるいは超えたことがある被保険人(その関係団体と関係者を含む)すべての合計オーナーシップ。
  9. 被保険人の保険配当を求める賠償請求:専門家責任の賠償金あるいはその裏書を求める、すべての賠償請求当事者。
  10. 懲罰的損害あるいは模範的損害:法律に求められていない限りの懲罰的損害、模範的 損害、罰金、制裁、科料。
  11. 保険料をめぐる被保険人訴訟を伴う賠償請求:被保険人が、訴訟提起に先立ち当社に相談することなく、専門家責任の賠償金の支払いを獲得するため、その種の人に訴訟追行した後の全員に依る一切の賠償請求。
  12. 製造物責任:被保険人により販売ないし分配された製品の利用、状態、保証に関連するかあるいはこれにもとづく一切の賠償請求。

Ⅴ.延長報告適用範囲に対する被保険人の権利

A.延長報告適用範囲

名宛被保険人は、次に示すとおり、下記事項のいずれかの理由により、延長報告適用範囲を購入することができる:

  1. 単独所有者である名宛被保険人が引退、永久廃疾となった場合、あるいは専門家ふたりの一事務所が、そのうちのひとりが引退ないしは永久廃疾となったため事業を継続できなくなった場合。
  2. 単独所有者である名宛被保険人が死亡した場合、あるいは専門家ふたりの一事務所が、そのうちのひとりが死亡したため事業を継続できなくなった場合。
  3. 当社が、プレミアムの不払いとは異なるなんらかの理由で、本証券を解約ないし不更新し、当社に対し、プレミアムないし免責条項にもとづく合計額を含む、名宛被保険人によって所有される額が全くない場合。

当社は、名宛被保険人の請求のレシートにもとづく延長報告適用範囲のプレミアムにつき、これを決定するものとする。その結果として、延長報告適用範囲の責任限度が、直近証券の責任限度から分離され、またそれを超えることはない。

B.引退、永久廃疾、死亡―無制限期間
  1. 事務所が、上記段落A.1あるいはA.2に示された理由により継続不能になった場合は、名宛被保険人あるいは死亡被保険人の地位は、その日から30日間、無制限延長報告適用範囲を購入する権利を有する。それは、証券期間ないしこの証券によって適用されるその他の期限前に起こった懈怠、瑕疵、不作為で、証券期間後に最初に名宛被保険人になされ、また当該企業に報告された賠償請求に対するものである。
  2. このV.B.条にもとづく延長報告適用範囲は、延長報告適用範囲に対する権利が有用で、下記V.C.条にもとづき名宛被保険人により購入された場合でも、有用とはならない。
C.更新ないし解約の不能―期間3年
  1. 本証券が、上記段落Aに掲げられた理由により、名宛被保険人ないしは当社によって解約あるいは不更新されたら、名宛被保険人は30日以内に、証券期間の期限に先立つすべての懈怠行為、過誤、脱漏及び本証券によって適用されたその他の事由から生じ、解約ないし不更新された証券期間の期限後に被保険人に対し最初になされ、当社に報告された賠償請求に対し、3年間の延長報告適用期間を購入する権利を取得する。
  2. 本章V.Cの延長報告適用期間は、延長報告適用期間に対する権利が有効で且つそれが上記V.B.章にもとづき被保険人によって購入された場合は、有効ではない。
D.有資格パートナーの延長報告適用期間購入権


被保険人が延長報告適用期間の購入をし損ない、あるいはその権利を有しない場合は、有資格パートナーは皆、彼らにのみ単独で適用される延長報告適用期間を購入するものとする。名宛被保険人は、その適用範囲の変化一切を有資格パートナーに通知する責を負う。

E.本章に適用される追加的定義
  1. 「引退者」とは、(a)55歳以上の被保険人、(b)専門家サービスの提供を完全にやめた被保険人、をいう。
  2. 「永久廃疾」とは、専門家サービスを提供することが綜合的ないしは永久的にできないと診断され、廃疾の結果としてその公認会計業務を売却ないしは継続中止した被保険人をいう。このような廃疾の防止は、当社の請求のもとに提供されなければならない。
  3. (a)両専門家が引退し、永久廃疾となり、或いは死亡したとき、(b)専門家一人が引退し、永久廃疾となり、あるいは死亡し、残った専門家が事務所の事業を無関係な当事者に売却したとき、二人専門家事務所の事業は「継続中止となった」という。
  4. 「有資格者」とは、前パートナー、持分権者、その指名法律代理人をいう。彼らは、延長報告適用期間購入権が消滅した日、あるいはプレミアムないし名宛被保険人から当社に支払うべきその他の金銭を不払いした日に、名宛被保険人のパートナーないし持分権者でない者でなければならない。

Ⅵ.証券条件

A.賠償請求ないし潜在的賠償請求に対する被保険者の注意義務
  1. 条件は適用範囲に優先するので、被保険人は、企業あるいは賠償請求ないし潜在的賠償請求、そして、もし有効であれば次に挙げる情報を直ちに通知しなければならない。
    1. 賠償請求申立人ないしは潜在的賠償請求申立人その他の関係者すべての氏名と住所。
    2. 提供され或いは提供さるべき専門家賠償請求の記述と結果として生ずる損害。
    3. 賠償請求が起きた理由、ないしは潜在的賠償請求が請求として顕在化した理由についての、被保険人の説明。
  2. 被保険人は、次のとおり行為しなければならない。
    1. 賠償請求を受けたら、(ⅰ)賠償請求に関連して受領したあらゆる請求、通知、召喚状、法的書類の写しを速やかに当社に送付すること.(ⅱ)当社に記録その他の情報を得ることを認めること.(ⅲ)賠償請求の調査、防御、和解につき当社に協力すること。
    2. 要求があれば、この保険が適用される損害を理由に、当社が被保険人にとって信頼するに足る人すべてに対し権利を付与する手助けをすること。
    3. 名宛被保険人自身の経費負担による場合は例外として、あらゆる責任を認め、あらゆる損害を想定し、あらゆる支出を自発的に行ない、あるいはあらゆる賠償請求対応費用を支出することを拒否すること。
B.適格被保険人
  1. 賠償請求の適用範囲が、第4章「適用除外、A.意図的誤指示」の適用範囲から除かれた被保険人の行為、瑕疵、不作為の結果として、忌避、除外、中止、喪失された場合は、本証券の適用範囲は、そのような行為、瑕疵、不作為につき個人的に知った後に、これに関与したり、参加したり、あるいは黙認ないし見て見ぬ振りをしたりすることのなかった適格被保険人には、すべて引き続き適用される。適格被保険人は、第3章「保険契約、A.損害および請求報告のための適用範囲」および第4章「証券条件、A.賠償請求ないし潜在的賠償請求についての被保険人の通知義務」に従って当社に直ちに通知するものとする。
  2. 賠償請求の適用範囲が、第3章「保険契約、A.損害および請求報告のための適用範囲」および第4章「証券条件、A.賠償請求ないし潜在的賠償請求についての被保険人の通知義務」の報告要求に従うことを怠った被保険人の行為の結果により、忌避、除外、中止、喪失された場合、本証券の適用範囲は、本証券の報告要求に従うことを怠ることのなかった適格被保険人に、引き続き適用される。
    1. 保険契約、A.損害および請求報告のための適用範囲」および第4章「証券条件、A.賠償請求ないし潜在的賠償請求についての被保険人の通知義務」に従って当社に直ちに通知するものとする。
    2. 名宛被保険人は、当社によって受領された通知書上の日付を通じて、当社により引き続き保険される。
  3. これらの規定は、適用範囲が、証券の適用条項ないし新適用条項に求められた情報の開示につき、他の被保険人の不承諾を理由として忌避、除外、中止、喪失された場合は、どの被保険人に対しても適用範囲を拡張しない。
C.被保険者の権利義務の譲渡と引受
  1. 未加入者は、当社の同意書がなければ、本証券にもとづく被保険人の権利義務を譲渡あるいは引受けすることができない。
  2. 当社が損害を賠償しまたは賠償請求対応費用を支払った場合、その求償権につきすべての被保険人に弁済代位し、被保険人はその権利の保障に必要なことは一切することができる。賠償請求ないしは潜在的賠償請求に気付いた後、被保険人はだれも当社の代位権を侵害することはできない。
  3. 金銭的保証はすべて、免責範囲内―賠償請求別かつ責任限度内で企業による―で名宛被保険人により支払われた金額に準じ、名宛被保険人と当社との間で按分される。
D.当社に対する法的行為
  1. 被保険人はだれも、(a)この証券の用語や条件すべてを読むことなく、あるいは(b)被保険人が支払うべき損害賠償総額が、現実の訴訟の応酬の結果被保険人に対する判決によるか、あるいは被保険人の契約書と当社の優越的承諾書によって最終的に決定されることのないままに、当社に付保しあるいは当社を告訴することから生ずる損害賠償請求訴訟に対し当事者をして結びつけようとすることはない。
  2. 被保険人と当社との間で、本証券が賠償請求に対する適用範囲を提供しているかどうか争いとなった場合には、被保険人は皆、当事者がいかなる法的手続きであってもその開始にあたり、紛争解決を有利に導く交渉努力をしてくれる良心的で誠意ある有資格仲裁人と面会することに同意する。仲裁は、紛争が解決するまで、あるいは仲裁人が仲裁を通じては紛争が解決しそうもないと認定するまで、さらには当事者が皆、最初の仲裁期日から最短30日を経て仲裁の終了を選択するまで、続けられる。
E.その他の保険

この保険は、たとえ他の数多ある保険が、基本的であり、影響力があり、優位性があり、不測事態の対応性に優れる等々、その有効性を謳っても、これらに優っているであろう。しかしながら、この条件は、他の保険がこの保険の優位性に依存し、また基礎保険としてこの保険を利用するために特別に購入される場合には、適用されない。

F.解約ないし更新不能

当社は、この証券にもとづく州裏書に表示されたとおり、州法の法定理由にもとづき本証券を取り消すことができる。

名宛被保険人は、当社ないしはその認めた代理人に対する保険の解約、或いは本証券にもとづく裏書に記載された場所の当社に対する注意書の送達により添付された当社宛て注意書にもとづき、本証券を取り消すことができる。注意書には、名宛被保険人の有効な取消請求日を記載しなければならない。名宛被保険人による注意書の送達は、注意の確実な証拠となる。保険解約時、証券期間は終了する。名宛被保険人によるこの注意書の(法によって認められたところの)送達注1は、郵送と同等の効力を有する。

注1 公示送達のことか。

G.メンバーシップないし事務所名の変更

当社は、その合理的判断で、名宛被保険人の規模ないし他の危機の性格に顕著な増大がある場合に追加プレミアムを評価・負担する権利を有する。

H.破産

名宛被保険人の破産ないし債務超過は、本証券が対象義務とする当社あるいは名宛被保険人を救済しない。

I.相互証券条款:分割、投票、非課税証券
  1. 名宛被保険人は、当社のメンバーとして、取締役会で決定された配当の分配に与る。
  2. 名宛被保険人は、当社の一切の審議において、当社の設立定款や社則に従い、本人自ら或いは代理人を通じて投票する資格を有する。
  3. 本証券は査定不能証券である。
J.完全契約

被保険人はそれぞれ、本証券の承諾により、保険文言ならびに更新・補足条項の記述がその同意内容であり表示内容であること、本証券がその表示の真実性に基づいて発行されていること、そして本証券が各被保険人と当社ないしは保険代理人との間に存する一切の合意を憑証することに同意する。

以上(仮訳)
(山内 芳 担当)

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