参考文献4 法的責任と危機管理

100 法的責任と会計専門家

100.1 

知識のある財務諸表利用者や一般大衆は、普通、監査報告書は、財務情報がGAAPないしはOCBOAにしたがって作成されていることの保証を提供しているものと信じている。彼らは、監査報告書を、実体注1の現在の財務の健全性と安定性とを絶対的に保証するものとして見ている。監査人が提供するものと多くの財務諸表入手者が信じているものとの間の違いは、一般に「期待齟齬」として引用されている。この期待齟齬は、すべての実務分野で起こり、CPA事務所に対する責任リスクを徐々に作り出す要素のひとつである。その他の要素として、CPA事務所、特に表に出てきたCPAのディープ・ポケットに対してクレームをつけることを専門とする弁護士の増加、専門サービス提供者に対する市民責任の意識の広がり、そして紛争解決のための訴訟を追行するという大衆の意欲の一般的増加がある。したがって、実体の存続とその構成員の資産をおびや脅かすおそれのある責任リスクを処理するよく練られたプログラムを持つことが、実体にとって重要である。

注1 言語のentityという言葉は、これに該当する端的な日本語がなく、「企業」と訳されたりもするが、ここでは講学上一般的な「実体」という言葉をあてた。以下同様。

責任追求とCPA事務所

100.2 

CPA事務所に対してなされる法的責任のクレームは、比較的最近の現象である。1970年以前、この手のクレームは比較的稀な出来事であったが、1970年以降この手のクレームは劇的に増加し、最近では、平均して、専門家120人に対してほぼ年1件の割合で発生している。これは、あなたの事務所が30人の専門家を雇っていれば、平均してほぼ4年に1件専門家責任クレームに直面することが予想されるということである。のみならず、この手のクレームの頻度が増加するにつれ、CPA事務所に対するクレームの苛烈さもエスカレートしているのである。今日、大規模CPA事務所は常時1億円を超えるクレームを抱えており、監査業務を行っていない小規模事務所にとっても、100万円を超える要求のクレームに見舞われることは異常なことではない。責任クレームの可能性ある悲惨な効果のせいで、すべてのCPA事務所は、責任クレームを回避しその衝撃を抑制するために設計されたシステムを開発することを求めている。

歴史的背景

100.3 

過去30年間、会計専門家はかってないほどの訴訟増加に直面してきた。はじめ、1980年代なかばには、CPA事務所に対する責任訴訟の数と保険適用可能範囲額の拒否において暗示的な増加があった。当然の事ながら、過誤保険プレミアムは大きく上昇し、保険会社数社は市場から撤退した。適用可能範囲における拒否は、リスクに備えた環境を創造したプレミアムの高騰を伴った。さらに、クライアントとその他第三者は、裁判所での訴訟を通じてCPA事務所との争いを解決しようとするようになった。過去10年は、より多くの有資格者を専門家責任保険市場に送り返し、結果としてプレミアムは1980年代なかばより高くないこともしばしばとなった。


100.4 

本章は、本ガイドのための基礎を提供する次のトピックスの概観を提供するものである。

  • 専門家法的責任
  • 包括的リスク管理システムの構築
  • 品質管理
  • 本ガイドのCPA事務所救済法

責任追求とCPA事務所

100.2 

CPA事務所に対してなされる法的責任のクレームは、比較的最近の現象である。1970年以前、この手のクレームは比較的稀な出来事であったが、1970年以降この手のクレームは劇的に増加し、最近では、平均して、専門家120人に対してほぼ年1件の割合で発生している。これは、あなたの事務所が30人の専門家を雇っていれば、平均してほぼ4年に1件専門家責任クレームに直面することが予想されるということである。のみならず、この手のクレームの頻度が増加するにつれ、CPA事務所に対するクレームの苛烈さもエスカレートしているのである。今日、大規模CPA事務所は常時1億円を超えるクレームを抱えており、監査業務を行っていない小規模事務所にとっても、100万円を超える要求のクレームに見舞われることは異常なことではない。責任クレームの可能性ある悲惨な効果のせいで、すべてのCPA事務所は、責任クレームを回避しその衝撃を抑制するために設計されたシステムを開発することを求めている。

第100節 専門家の法的責任
1.なぜ法的責任が関心事なのか?

101.1 

専門家法的責任クレームの防御は、CPAにとって圧倒的効果を持つことができる。
責任クレームはCPA事務所ではなく有資格者と配偶者を破滅させる可能性がある。クレームがつけられるとCPA達は普通憤激するものの、結局多くの人達は追加経費と裁判に進むリスクとを被ることとなるのである。第二章は、責任クレーム防御でCPA事務所が被る経費を反映した詳細な専門家責任クレームの情報を取り上げている。さらに、同章に取り上げられた「争訟」は、過誤クレームがいかにしてCPA事務所ならびにその従業員に巨大な財務的・精神的代償をもたらしうるかを描いている。以下の段落は、法的責任クレーム防御の有形無形経費を論じている。


101.2 

有形経費 1990年代はじめ、防御的登録制度を作るため、当時の「ビッグ・シックス」会計事務所が責任クレームに関する彼らの現金支出経費を算出した。計算結果は1993年明らかにされたが、これらの責任経費は、合衆国の監査収入の15%を上回る総額となり、これは責任経費を労働経費、賃料に次ぐ第3の大きな経費にした。
責任経費は1993年から下降しているにもかからず、それらは、CPA事務所にとって重大な経費にランクされている。たとえ、経済の安定化と1995年の個人証券訴訟改正法が近年責任クレームを小さくしているにしてもである。


101.3 

専門家責任クレームの現金支出経費は、専門家責任保険料、クレーム解決控除経費法的支払手数料、防御側CPA事務所がクレームにつき負担する現金支出経費を含んでいる。第二章は専門家責任クレームを防御するについてCPA事務所が負担する有形経費についてのさらなる情報を提供している。


101.4 

無形経費 専門家責任クレームに関連する事実上の現金支出経費は、専門家責任クレームの主体となったときにCPA事務所が負担する経費総計の一部を含むにすぎない。事務所が訴えられたら、そのクレーム防御保険会社と協力することが義務となる。これは事務所の(損害管理チームとして選抜された)上級所員と専門担当所員が、彼らの本来業務時間を、事務所の業務と防御保険社員の補助とを点検するのに振り向けなければならないことを意味する。損害管理チームは極めて細部にわたって契約を点検する。チームは防御保険社員のため、実際に起こったことや契約チームがそれをおこなった理由につき、入手可能な(目的適合的な?)すべての記録と説明とを調査する。事務所と防御保険社員は、また、法律文書がほんとうのことを示しているかどうかを確認し、法的防御の可能性を探るために、原告によって提出されたすべての法律文書も点検する。さらに、事務所パートナーとクレームを引き起こした契約の関与スタッフは、保証金とおそらく法廷証拠金とを積まなければならない。これには、普通、準備のため防御保険社員との数度にわたるミーティングが必要となる。専門家責任クレームの効果的防御を準備確定するために、どれくらいの時間が通常の実務項目から取られるかを見積もることはむずかしい。


101.5 

不幸なことに、ほとんどの良心的専門家達は、自分に向けられたクレームについて忘れることができない。専門家責任クレームは、現に継続中の専門家義務の損害に巻き込まれたこれら専門家を気もそぞろにしてしまう。彼らの心は、その専門家としての評判を回復することに奪われてしまうだろう。かくして、専門家責任クレームに巻き込まれたパートナーとスタッフは、クレームが未解決の間、低下した効率レべルで仕事をする自分を発見することとなること、しばしばなのである。


101.6 

継続中の責任クレームの不安はCPAが事務所を離れても終わらない。クレームが四六時中CPAの心に居座り、起きているときも支配し、疲れを取る夜の睡眠をとる努力を妨げることも普通である。その結果、専門家は、クライアント、共働者、知人、家族に犠牲をもたらす疲れと神経過敏の状態に常時置かれる事となる。防御訴訟に巻き込まれたCPA達にとって、彼らのパートナー、共働者、配偶者との関係をあやうくすることも異常なことではない。専門家責任クレームは、CPA事務所とほかの幸せな既婚家庭の崩壊原因となることすらある。


101.7 

専門家責任クレームに原因する精神的代償に加え、そのようなクレームは事務所と巻き込まれた個人との評判を落とす。ひとたびクレームが起こされると、事業コミュニティーがその存在を学ぶまで、それが唯一の時間の事柄となる。多くのクライアントとその可能性あるクライアントは、ある種の失敗が時間を費やし訴訟追行費用を支払う原告のために事務所の一部に存在せざるを得ないことを予想するであろう。その負担した責任クレームの結果として事務所を見捨てるクライアントの数は殆どないものの、事務所との契約を手控える可能性あるクライアントが飛躍的にふえることはあり得る。

法的責任の基本形態

101.8 

CPA達はコモン・ローと制定法との両方の違反に責を負う可能性がある。制定法が州議会と連邦議会によって制定されるのに対し、コモン・ローは連邦裁判所と州裁判所における判例に基づいている。以下の段落では、制定法とコモン・ローのもとにおける会計人の法的責任について論じている。

制定法のもとの責任

101.9 

CPA達は、次のものを含む州法ならびに連邦法の違反につき責任を負うこととなろう。

  • 連邦証券法と州証券法
  • RICO(影響力ある強迫並びに腐敗組織に関する連邦法)
  • 消費者詐欺
  • SEC強制法
  • IRS規則ならびに規制
  • 労働規制部局

101.10 

加えて、これは本ガイドの範囲外であるが、CPA達は共謀罪、贈収賄罪、偽証罪、信書詐欺罪、文書偽造罪といったような犯罪行為について責を負う可能性がある。しかし、もし刑事告訴されたなら、ACPはすぐ法律カウンセラーに相談すべきである。702節では、実体はいかにして専門家責任クレームに対処すべきかについてガイダンスする。


101.11 

連邦証券法と州証券法 連邦証券法ないし州証券法の違反は、CPA達に重大な責任開示を結果としてもたらす可能性がある。証券法事件は多くの原告のために起こされ、巨額の支払いが請求される典型である。公になった証券法事件の殆どに公開会社の監査が入っているが、税務サービスや投資アドバイスのような他のサービスはCPAに証券法にもとづく責任を追求する可能性がある。


101.12 

1933年証券取引法 1933年の証券取引法(1933年法)は証券取引委員会公募登録と関連する。1933年法は、特に、登録届出書に使用された会計専門家の報告書の誤りないしミスリード事実あるいは脱漏から生じた損失を、会計専門家に責任追求することを投資家に認める条項を置いている。これらの条項は、投資家に1933年法にもとづく義務に違反したCPA達のような専門家に対する市民救済の根拠を与えるよう規定されている。1933年法の公募登録条款に関連してCPAに対し市民クレームを起こすには、原告は次のことを主張しなければならない。

  1. 原告は1933年法の防御団の一員である。
  2. 重大な過誤報告書ないし脱漏は、会計専門家の不注意によるものである。
  3. 損害は過誤報告書ないし脱漏が原因である。

101.13 

1934年証券取引法 1933年法と同じく、1934年の証券取引法(1943年法)は、法律違反責任を織り込んだ条項を含んでいる。1934年法は、同法で保管されることが要求されている文書によって作成されたすべての誤りないしミスリード報告書に対する救済を提供している。1934年法では、原告は次の要素がすべて揃えばCPAに対する訴訟の原因を有することとなる。

  1. CPAは原因事実の過誤報告書ないしミスリード報告書を作成した。
  2. 原告は過誤ないし脱漏を知らずにこれを信頼した。
  3. 損害は過誤報告書ないし脱漏による。

101.14 

個人証券訴訟改正法 1995年個人証券訴訟改正法(改正法)は、連邦証券法のもとで行われた団体訴訟のような事件における腐敗した実務を抑制するため初めて可決された。改正法はまた一般的にこれらの事件が審理され判決される方法の不均衡を正している。結果として、公開会社を監査する会計事務所に対する主たる脅威である団体訴訟行為は、改正法によって減りより防御しやすいものとなった。改正法のもとでは、団体訴訟はこの団体訴訟によって初めに利益を享受する原告の法廷メンバーではなく、主たる損害を被った人によって推進されることが推奨されている。さらに、「援助と幇助」理論("aiding and abetting"theory)にもとづく最高裁判所の責任審理判決を支持するとともに、共働者の制限と、その責任が無謀論(recklessness theory)にもとづく防御者に関連するいくつかの責任とを課した。会計専門家を相手とした多くの証券法事件は、重大な「無謀」会計処理違いにもとづいているので、改正法はCPA達に対する法的責任開示を軽減している。


101.15 

しかしながら、改正法は会計専門家にとって必ずしも朗報とばかりはいえない。それは、殆どの州裁判所で採用されている「事前警告」理論に較べ必ずしも明らかに有利とはいえない、財務見通しを含む予見財務諸表の「安全港」を含んでいるからである。さらに、改正法は証券取引委員会が監査基準を設定する後押しをするとともに、不法行為をもって契約したであろうクライアントと信じさせる事実を公にする公開会社の監査人に「警笛吹鳴」義務を課するのを後押しした。


101.16 

州証券法 各州にはしばしば「青空法」として引かれる独自の証券法がある。CPA達は自分達が仕事をしている州の証券法を理解しなければならない。


101.17 

RICO。CPA達に責任を結果する可能性のある制定法のひとつは、影響力ある強迫並びに腐敗組織に関する連邦法(RICO)ないしは多くの州にある同種の法律である。RICOは強迫における関与を阻止し、あるいは強迫からの関与を阻止する。RICOは、隠れ蓑として合法なビジネスを使う犯罪行為で契約をする者を訴追するのに有効である。


101.18 

一点いえば、RICOについての裁判所の解釈は、監査人が詐欺ないし経営ミスで破産に至った会社の財務諸表を監査するため、彼らが簡略に責任を負いうる市民RICOに従うことができるようなポイントに徐々に広がってきた。しかし、合衆国最高裁判所がレヴェス・エト・アル対アーサー・ヤング事件で、外部専門家はRICOの市民条項に従って事業の運営ないし経営に与らなければならないと判決した時、CPA達に援軍がやってきた。その判決は、監査サービスの提供をもって監査人に潜在的RICO責任に従属させることはないということを明確にした。レヴェス事件は、関与テストを根拠としたCPA達に対するクレームがいくつかの下級審によって棄却され一般的となってきている。しかしながら、判例法はまだ限定的である。


101.19 

そのクライアントに会計サービスないしその他幅広いサービスを提供する会計専門家は、彼らが提供するサービスとクライアントのビジネスとの間の明確な区別を維持することに注意しなければならない。思うに、独立性に関する公認会計士協会の専門家行動規範「その他サービスの実施」の解説101-3の求めるところに従っていれば、CPA達はビジネスの運営ないし経営に関与しているとは思われないであろう。後に出てくる段落403.11が公認会計士協会の独立性要求について論じている。


101.20 

消費者詐欺。殆どの州は、詐欺や不公正ないし欺網的実務から消費者を守るため、消費者詐欺・欺網取引実務法を採択した。これらの法は一般に「すべての取引ないし商事」の行動に関与する人によって意図的になされた不正確ないしミスリード的財務諸表に対してこれを排除する。消費者詐欺法のもとの「取引ないし商事」を適格とする会計専門家行動が、だからといってそのような法のもとの責任を負っているかどうかは明確でない。裁判所は、今やCPA達に向けて提起された消費者詐欺事件を認める州の数が増えているにもかかわらず、見解を変えてきた。CPA達は彼らが仕事を行っている州の法改正を警戒すべきである。


101.21 

SEC強制法。証券取引委員会(SEC)は、証券法にもとづく捜査権と承諾強制権とを持っている。SECは、証券市場においてビジネスを遂行することをクライアントに要求する専門家意見を出した専門家を捜査する。SECの強制力は広範であり、事務所がSECのもとに業務を認可されるかどうかを決定する権限を与えられている。


101.22 
SEC

定期・不定期に、そのもとでの事務所の業務特権を否認することができる。事務所は、もし次のような場合があれば、SECのもとでの業務資格を否認されうる。

  1. 事務所が、他人に業務提供する必須資格を持っていない。
  2. 事務所が、性格ないし人格の部分で非専門的ないし非技術的行動ないし欠落行為を行った。
  3. 事務所が、証券法、証券規則、証券規制に意識的に違反し、あるいはそれらの違反を助長ないし教唆した。

101.23 

SECのもとで定期・不定期に業務資格を否認されるのに加え、SECは事務所に対する認可につき次のように幅広い規制をすることもできる。

  • 専門家教育の継続を求める。
  • 他の会計事務所との合併の制限。
  • 新しいクライアント制限の賦課。
  • 事務所内の監査手続強化委任。
  • CPAに対する事務所内のパートナーとしての行動の規制。
  • 事務所外の他のCPAによるCPA達の業務の再調査の要求。
  • 監査報酬の申告

101.24 

内国歳入庁規則と規制。財務長官は、「弁護士、公認会計士、登録代理人、登録保険計理士、及び不動産鑑定士の内国歳入庁業務の規則」と題する通牒第230号の規則と規制に従うことを拒否する実務家を、内国歳入庁業務の業務停止ないし資格剥奪する権限を有する。さらに、納税者を欺網、幻惑、ミスリード、恫喝しようとし(目論み)或いは無能ないし不評ということがわかった者達は、同様の業務停止あるいは資格剥奪の危機に怯えることとなる。通牒230号はそれが除名リストではないことを注意しているにもかかわらず、通牒230号第10.51条は次の資格剥奪行為の10例を挙げている。

  1. 合衆国歳入法のもとでのあらゆる刑事防御、あるいは不誠実ないし信用失墜を含むあらゆる刑事攻撃のそれぞれ有罪判決。
  2. 財務省あるいは連邦税務事項取扱を規定した法律のあらゆる法廷に対する意図的欺網の提供ないしは情報のミスリード。
  3. 通牒第10.30条にもとづき禁止された広告勧誘方法を用いることによる新しいビジネスを捜すこと。欺網、ミスリードする情報、あるいは不当な手段によって内国歳入庁から特別な取り扱いを得ることができる実務家を抱き込む情報を提供する事によって新しいビジネスを獲得しようとする行為も禁じられている。
  4. 意図的に連邦税の申告を怠り、連邦税の還付を求め、あるいはクライアントないしクライアントになる可能性ある者がそのようなことをする手助けをすること。
  5. 合衆国に負っている支払義務目的のためクライアントから受け取った資金の横領、ないしは迅速な送金の懈怠。
  6. あらゆる行政主体ないし規制主体による、弁護士、CPA、公共会計士、保険計理士の資格剥奪ないし業務停止。
  7. 内国歳入庁管理職ないし職員への贈賄あるいは脅迫。
  8. 内国歳入庁業務につき同庁から資格剥奪ないし業務停止を受けた者を、その資格剥奪ないし業務停止中に、それと知ってする援助。この条文に含まれるところは、法律、会計、その他このような者の専門家サービスに関するものの実務のためのパートナーシップの維持。本条は、資格剥奪ないし業務停止を受けている実務家が、復権するまでの間通牒第230号に従っている他の者と共同することを効果的に不可能としている。
  9. 内国歳入庁を侮辱すること、罵詈雑言を浴びせること、誣告すること、誹謗中傷する事実の流布。
  10. 連邦税法にもとづき生起する問題に対し誤った意見を与える悪意、不注意、甚だしい無能力。

101.25 

IRC第6,694条は、作成者に対するふたつの重要な罰則を規定する条文を有する。
第1の罰則は、コモン・ローのもとの責任


101.30 

CPA事務所に対してなされた殆どのコモン・ロー・クレームは、次の法理論の一つないし複数を主張する。

  1. 過失(専門性違背)
  2. 契約不履行
  3. 受託義務違反
  4. 詐欺

包括的危機管理システムの構築

102.1 

訴訟手続きは試練、すなわち防御者側の物理的、心理的、財務的平常状態に重圧をかけるものである。

  1. 危機管理システムの仕組み
    1. 品質管理の実体システム
    2. 損失予防戦略
    3. 専門家責任保険
    4. 被害管理と話合い解決

第101節 

品質管理

  1. 品質管理システムの重要性
  2. 品質管理材料
  3. 品質管理基準に関する意見書
    1. 品質管理基準に関する意見書 第2号
    2. 品質管理基準に関する意見書 第3号
    3. 品質管理基準に関する意見書 第4号
    4. 品質管理基準に関する意見書 第5号
  4. いまだ告訴されたことのない十全な品質管理システムを有する実体
  5. 独立性、完全性、目的性
    1. 独立性に対する特別な考慮
    2. 禁止取引と関係
    3. 従業員に対する実体の方針と手続きの意思疎通
    4. 結成チームとの意思疎通
    5. 可能性ある独立性問題に対する受領可能な会計関与先の点検
    6. 独立性。完全性、目的性の問題解決
    7. 独立性、完全性、目的性に関する実体の方針と手続きについての承諾モニター
  6. 個人運営、人選、専門的向上
    1. QC方針と手続きとを採択する以前の特別な考慮
    2. 採択された手続き
    3. 実体の要員計画
    4. 実体が求める要員の特性を決めよ。
    5. 採用計画を立てよ。
    6. 候補者の評価
    7. 応募者と新従業員に対する実体の方針と手続きを説明せよ。
    8. システムをモニターせよ。
    9. 人員配置
    10. 専門教育
    11. 昇進
  7. 関与先獲得と取引継続
  8. 契約行為
    1. 契約行為はすべての会計契約と監査契約を網羅するでしょう。
    2. 契約行為は他のQC要素の基礎手続きを考慮しなければなりません。
    3. 契約行為システムは、実体によって使用されている会計マニュアルと監査マニュアルに直面せざるをえません。
    4. 契約行為システムは実体の規模に敏感にならざるをえません。
    5. QCステップにあった契約レヴェルを開発せよ。
    6. QCステップ契約レヴェル完成のための割当責任
    7. 契約形体毎のQCステップ契約レヴェルの適用可能性を計れ。
    8. 実体によって利用されたQCMを書け。
    9. システムをモニターせよ。
  9. コンサルテーション
    1. 十全にしてアップ・ツー・デートな引用ライブラリーの維持
    2. コンサルテーションを求める特殊状況
    3. コンサルテーション解決のための段階的必要性の概要
    4. 会計非専門家の利用を求める監査契約のための特殊手続きを認識せよ。
    5. 不合意解決に対する責任割当て
    6. 文書の特殊要求
    7. システムのモニター
  10. QCシステムのモニター
    1. モニターはどのようにして行われるでしょうか?
    2. モニターはどのようにして文書化されるのでしょうか?
    3. 観察行為のタイミング

第104節 

本ガイドのCPA事務所支援法
本ガイドの骨子
付録


1A 

コンサルタント書式

以上(仮訳)

(山内 芳 担当)

Copyright 2000 by Practitioners Publishing Company, Fort Worth, Texas. Translated and reprinted with permission from "Guide to Accountants' Legal Liability and Risk Management, First Edition (June 2000)"

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