Ⅳ.米国公認会計士協会の紹介

  • 委カリフォルニア会計職委員会は、1901年に制定法により設立され、幾多の変遷を経て、1971年に新設されたカリフォルニア州の消費者部門に置かれた。
  • により、公共の福祉を擁護する。
  • 委員会には、以下のような消費者を保護する使命がある。株主、監査、税務サービス、ファイナンシャルプランニング、ビジネスアドバイス、マネジメントコンサルタント等のサービスを受ける者。政府や非政府組織。証券取引委員会等の法的規制組織。年金基金等。
  • 委員会の財政は、登録費用等の料金収入による自己財政により成り立っている。
  • 委員会は、10名で構成され、5名がCPA、1名がPAから選ばれる。
  • カリフォルニアでは、58,600名が2000年1月1日現在CPA業務登録がされている。
  • カリフォルニア会計職委員会は、カリフォルニア州の会計職の業務に関するライセンスを与えるとともに、制定法や規則違反に対して許可や証明の更新を拒否、取消、停止をすることができる。委員会は、申請者に対する調査、教育要件の発行、ライセンスの拒否ができる。委員会は規則によって職業行動遵則やプロフェッションの適応性・高潔性の標準維持について、それを定めたり、改定したり、廃止したりすることができる。
  • 委員会強制部門(The Board's Enforcement Division)は、受領したすべての苦情を取り扱う。委員会が苦情を受領したことを5日以内に苦情申立人に通知される。苦情は2週間以内に区分けされる。その区分けは、委員会の職業調査公認会計士スタッフがその苦情の基礎的事実事項の管轄権、複雑性、有効性を見直す。その結果、次の措置がとられる。
    1. 苦情についての取扱の管轄が確認されれば、CPA調査に割り当てられる。
    2. 区分けのための調査官は、追加情報を得るために苦情申立者に連絡する。
    3. 報酬の紛争、市民紛争、会計士と顧客の結びつきの欠如のよ うな事項については、委員会は管轄対象外のものとして苦情の取扱を終了する。
  • 総体的な怠慢、職業倫理に反した行動、有効なライセンスを持たないで行う業務がライセンスに関する主だった苦情の種類である。資格と行動に関する事項は、調査権限を持ったCPAスタッフか調査部門への公式の調査にかかる。他の確認された違反は、罰則を伴う召喚にかかったり、命令された継続職業研修を受けたり、多くの違反がある場合には公式の告発が行われる。
  • 文書による苦情申立の種類として、FY1999/00の期間では、ライセンス関係が354件、ライセンス以外が156件申立があった。処分がおこなわれたものとして、継続教育が19件、警告128件、聴聞33件、公式調査が行われたもの158件。刑事処分にかかるものとして4件。
  • カリフォルニア公認会計士協会副会長
    サンドラ・コリンズ氏を囲んで

    (粕谷 幸男 担当)

    注7 CALIFORNIA OF ACCOUNTANCY "SUNSET REIVIEW REPORT OCTOBER 2000"の"BACKGROUND AND DESCRIPTION OF THE BOARD AND PROFESSION" , "ENFORCEMENT ACTIVITY"と"A Manual of Disciplinary Guidelines and Model Disciplinary Orders"参照

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