税理士法人合併の流れについて

法務局での登記完了後、2週間以内に下記の手順により税理士会に届け出る必要があります。

  1. 合併後存続する法人(吸収合併した税理士法人)の届出 … 具体的な手続方法はこちら
  2. 合併により消滅する法人の届出 … 具体的な手続方法はこちら
  3. 合併によって設立する法人(新設合併した税理士法人)の届出 … 具体的な手続方法はこちら

ご注意
税理士個人の変更登録手続きもあわせて必ず行ってください。
変更登録申請手続きはこちら

※税理士法人の形態により届出書、提出先、添付書類等が異なります。
※合併によって生じる従たる事務所の設置・変更・廃止等の手続きは、別途届出が必要です。

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