登録区分・事務所等所在地の変更の場合
申請に必要なもの
- 変更登録申請書 1通
[記入例1 (開業税理士の場合)]
[記入例2 (所属税理士の場合)]
[記入例3 (所属税理士から開業税理士への変更の場合)] - 変更登録申請に関する届出書 1通
※所属支部での収受印を押したもの
(詳しくはこちら) - 顔写真(縦3.0㎝×横2.4㎝) 1枚
(※事務所所在地の変更により、所属支部が変わる場合は2枚)
※写真は6カ月以内に撮影したものでタテ3.0㎝、ヨコ2.4㎝、裏面に氏名、登録番号を記入してください(税理士証票に貼付する写真です。 支部異動の場合は2枚で、1枚は異動先の支部に送付します。カラー・白黒両方可、上三分身)。 - その他に必要な書類※下記参照
そのほかに必要な書類
開業税理士 | 事務所所在地の賃貸借契約書(条文約款含む)コピー、事務所設置同意書、
登記簿謄本のコピーなど (詳しくはこちら) |
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所属税理士 | 所属税理士同意書 |
社員税理士 | 入社登記済の登記簿謄本のコピー、社員税理士同意書 (詳しくはこちら) |
※郵送での手続きの場合は、控えを返送しますので、返信用封筒(切手不要)を同封してください。
手数料
5,000円(内訳/変更登録手数料2,500円+税理士証票書替手数料2,500円)
住居表示の実施、行政区画、政令指定都市による区制実施、市制施行等による変更の場合は、上記手数料は不要です。 この場合、これらの事実を証する書面を添付してください(コピー可)。
住居表示の実施等についての証明書は、市区町村に請求すれば無償で発行されることがほとんどですが、 発行できない場合は、こちらから市区町村に電話確認をします。
申請方法
- 東京税理士会事務局に税理士本人が来会 (詳しくはこちら)
- 東京税理士会事務局に税理士の代理人が委任状又は(手続をする税理士の)税理士証票のコピーを持参して来会
- 現金書留で書類と手数料を送付(詳しくはこちら)
申請後の流れ
税理士証票は申請後約1ヵ月で書替が完了し、新しい事務所所在地あてにハガキで通知を送付いたします。 ハガキ、旧証票、印鑑(認印)をご持参の上、交換にご来会ください。
受付時間・場所・郵送先
- 東京税理士会 事務局3階 会員登録課
〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469 - 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)
申請期間
登録事項に変更を生じたときは、遅滞なく申請をしてください
(税理士法第20条(変更登録))
注意事項
- 事務所所在地のビル名・部屋番号等について(詳しくはこちらをお読みください。)