第9章 視察感想文

Ⅴ.米国調査研究視察に参加して

報告・・・税務に携わる者の報酬制について

東京税理士会の米国調査研究視察(2000/10/4~10/12)に参加させてもらった。税務を扱う専門家の報酬制はどのようになっているのか、興味があったからである。 今進行中のわが国の規制改革で、規制改革委員会は我々資格士業の報酬規定をなくそうとしている。「国民生活や経済活動について、行政が一律に価格・数量等を決定するのはやめるべきである。個々の資格者の原価計算の要素を考慮せず、一律に基準額を示すことは適切ではなく、資格者団体は基準額の代わりに報酬を決定する要素のみ示すべきである。報酬規定を会則記載事項としないこととすべきである。」というのが、規制改革委員会が押し進めようとしている方向である。税理士法は最高報酬限度額に関する規定だが会則記載事項としている。米国の報酬制はどのようになっているのであろうか。

1.米国での研修

米国の資格士業に対する考え方は、一通り勉強すればライセンスはあげるが、あとは各人で勉強しなさい、という競争社会で、サービス業として徹底して捉えられているということである。そのようなサービス業に携わるビッグ5の構成員、その他のCPA、CPA協会の役員、EAと税務に携わる幅広い層から話を聞くことができた。これら米国で聞いた話と、事前に配布された資料等から、米国での報酬の現状を探ってみることとする。

2.米国での報酬体系の概況

個人や中小企業を顧客とする米国CPAの報酬は、料金体系のパッケージ化が進んでおり、コンサルティング・サービスの比重が高いということである。
料金体系のパッケージ化は、税務を扱う者の規制が緩く、自由にビジネスチャンスを広げることができる一方で、明確なサービス内容、料金体系を提示しなければ顧客を獲得できないという理由からできたようである。
また、コンサルティング業務へ比重が高くなった理由として、次の4つがあげられている。
① PCの普及率が企業では90%で、必然的に記帳代行という業務が減少した。
② ベンチャー企業の増加に伴い、コンサルタント業務のニーズが高まった。
③ 1時間当たりの報酬が高い。(記帳代行の3~4倍)
④ 大規模会計事務所の出現で、会計業界は広範なサービス提供をするようになってきた。

(1)報酬制の分類

採られている報酬制のうち、多い順から分類すると次の4つに分類される。
① 時給制(作業時間と専門性を加味して料金を決定)
② 対価報酬(顧問先との話し合い)
③ パッケージ制(サービス・メニューごとに決めた固定料金)
④ 月極顧問料

(2)報酬に対する各人の考え方や方法

報酬に対する各人の考え方や方法を資料や講義の中から拾ってみた。

①時給の決め方

  • 時給の決め方は、業界の一般的な水準を参考にして、メニュー遂行の作業時間と専門レベルを基に決定している。
  • 具体的な時給額は、市場の需要と相手の予算によって決める。
  • 資格者の地位毎に各人の時給額を設定している。時給額は市場価格で決める。
    (パートナー250$、専門職補佐、インターン、ジュニア・アソシエートクラス65-85$)
  • 業務のメニューごとに時給額を設定している。
    (監査250$、コンサルティング200-250$、申告準備200$、会社情報収集分類等調整175$、給与サービス40-50$、 記帳代行40-50$)
    (技術コンサルティング175-200$)
    (ハイレベルの相談120$・指導、事務レベルの取引処理40$)

②対価報酬

  • 顧問先との話し合い
  • どういうサービスをいくらで実施するかを事前に協議する。
  • 評価査定額と人事コンサルティングは事前に協議する。

③パッケージ制

  • 価格の決まった具体的なサービスから顧客が選択する方式で商品の販売に近い方式。
    (4時間の「クイックブック」チュウニングサービス595$、3時間の「クイックブック」ヘルプデスク450$、Webサイトの構築1265$、Webサイトホスティング月額29.95$)
  • 例えば所得税確定申告書の場合を見ると、最低料金119$を明示し、これに添付等するためのスケジュールあるいはフォームと呼ばれる税額控除明細等、申告延期申請等の一つ一つに金額が付してあり、その中から必要な物を顧客が選択する。
  • 例えば個人確定申告書の場合、最低料金200$、これには次のものを含むとし、

    郵送用の封筒及び説明書のついた連邦及び州税の申告書
    必要な場合は事務所での30分の打ち合わせ
    連邦及び州税の申告書のコピー
    毎年12月31日に個人申告用情報整理ノートの郵送
    年間を通じての質問や専門的な援助が受けられます。

    さらに、複雑な申告書には、いくつか例をあげて追加料金を明示し、より複雑なものは業務毎に時間当たり等で請求をするという複合的やりかた。
  • サービス・メニューはあるもののケースバイケースで決めている。

④月極顧問料

  • 年間どの位の作業が必要かを算出し、作業時間の見積もりに基づいて顧問料を算出。
    1年ごとに見直しを行い、時間と請求額を照合して顧問料を調整。
  • 時間で報酬の請求はしたことはない。商品は知識なので、時間というのは好きではない。業務は小切手の発行までやっており、最近は給与計算もやっているが、記帳その他の項目別では、客がいやがるので一括して請求している。
(3)報酬の実態は各人各様

報酬の取り決めは、「事前情報だけでは正確な見積もりは無理な場合もあるので、費やした時間または契約書に盛り込んでおくケースもある。」や「顧問先やサービスの内容、状況などによって、月極顧問料、時給、パッケージ料金(サービスの固定料金)のいずれかで受注し、競合する他の事務所の報酬を参考にして報酬額を決めている。」というように、報酬の実態は各人の業務内容等にしたがい、多様な組合せのもとで、それぞれ報酬の額・方法を用いているようだ。要は、サービスの内容が料金に見合うと顧客が納得すればよいということのようであるが、多様性の幅はかなり広いようだ。PC化が進み、それぞれの創意工夫のもとで多様性をもって運営されているようである。ビッグ5では如何に一人当たりの稼働率をあげるかに主眼が置かれており、契約書や内部組織そして人事も厳格な体制の基で管理されている。ここでは、時給制を取っており、その額はほとんどの事務所で同じだが、付加価値のある仕事で差をつけ別に追加するという方法のようである。その一方で顧客の95%が日本人であるというEAは、契約書を作ったこともなければ、保険は一応掛けているが訴えられたこともない、そして報酬も顧客がいやがるので項目別にせず一括して請求している、ということだった。

3.時給はどのようにして決まるのだろうか。

米国の資格士業に対する考え方は、一通り勉強すればライセンスはあげるが、あとは各人で勉強しなさい、という競争社会で、サービス業として徹底して捉えられているということである。そのようなサービス業に携わるビッグ5の構成員、その他のCPA、CPA協会の役員、EAと税務に携わる幅広い層から話を聞くことができた。これら米国で聞いた話と、事前に配布された資料等から、米国での報酬の現状を探ってみることとする。

1)各人の時給額

米国では、時給制が最も多い方法ということである。見聞した中で、それぞれの人が自分はいくらであり、スタッフはいくらと明解に答えるのに驚かされた。考えてみれば、時給制とは、自分にそしてスッタッフに値段をつけなければ始まらない方法である。
時給制を見てみると、人についている時給と、物についている時給があるようだ。ただ、物に対する時給は、特定の業務毎に誰が担当できる業務であるかを基にして決められると思われるので、その根底には算出要素として、あらかじめ人に対する時給額が決められているということになるだろう。したがって、時給は人についての額をどう設定するかということになるだろう。
時給は、市場価格で決めるということであった。業界の一般的水準や市場の需要をもとにして、或いは競合する事務所を参考にしてという話である。さらに、場合によっては、相手の予算を考慮するということもしているようだ。しかし、KPMGのパートナーの言によれば「市場価格として、ほとんどの事務所で同じである」ということであった。
それにしても、ビッグ5のうちの一つであるパートナー、CPA事務所オーナー、EA事務所オーナーとの間では、660~140$と時給の幅はかなり開いている。この時給の幅をどう見たらよいのであろうか。各事務所内では、それぞれの地位をもとに各人の評価・査定は可能であろうが、事務所外のランクづけは試験があるわけでもないし、評価会社があるわけではない。となると、価額の戦略を含めて、どの位であったら顧客が納得するかあるいは自分が納得するかということで決まっていくのだろうか。
「CPAの3分の1から4分の1の値段で引き受けているので、CPAより所得は多い」とEA事務所オーナーは語っていたことからしても、さまざまな思惑を含んで、これでよしとする額を設定し、自分の額として打ち出しているように見えた。
さらに、そのEAは、将来は400$、500$になりたいとも言っていた。

(2)高額な各人の時給額

人につけた時給額の幅はかなり開きがあるものの、額だけを見ると大分高額な気がする。時給660~140$は1ドル=108円で換算すると71,240円~15,120円となり、購買力平価1ドル=163円(1998年)で換算してみると107,580円~22,820円となる。なぜ、このように高いのであろうか。
この時給制をとる業務は、一般的に複雑で業務の終了までの必要時間が計測不能なものに用いられているようだ。高度な業務、すなわち付加価値の高い業務としてこの企業買収、遺産相続税プランニング、ベンチャー企業への支援等コンサルティング業務の比重が高くなっているということである。シリコンバレーでは、会計事務所から一般会社への引き抜きが多く、あとに残った者の業務は大変であるということでもあった。好景気に支えられているという部分もあるだろう。
それと、訴訟に備える額も時給の中に含まれているはずである。米国は訴訟社会であるといわれている。最も訴訟に持ち込まれやすいのは、お金のあるビッグ5のような人だということだったが、訴訟される危険は日本の比ではなさそうである。 米国全CPAの1%は、毎年訴訟に持ち込まれる。また、日本の不服審判所にあたるIRS内のアピール・オフィスへ持ち込まれる異議申立は、1997年では、約7万7千件。日本の異議申立件数は、年間約6千件である。カミコというビッグ5以外の3、700のCPA事務所が加入するカリフォルニアのCPA保険相互会社は、各CPA事務所の総収入金額の1%の4分の3を保険料としてもらい受けるということであった。
また、米国は、次のような背景も持している。  連邦国家であるため、州の課税権が強く、州及び地方自治体が別個に独自の課税権があるので、課税の検討は連邦、州及び地方自治体を同時に行わなければならない。その上、日本に比べ相次いで数多くの税制改正が行われ、それも大幅な内容変更を伴うものが多く、絶えず税制に気を配る必要に迫られている。控除や特別措置の数が多く、工夫次第で相当な節税ができる仕組みになっているので、納税者は最大の知恵をしぼっているようだ。
さらに、税務会計が財務会計の前提とはなっていない。財務会計は株主または債権者のために作成される財務諸表を作成するときの会計である。このように税務の頻繁な改正や財務会計と税務会計のギャップへの対応を税務の専門家の見地に託されていることも高額報酬となる素地になっているのではなかろうか。

(3)報酬の市場性

それにしても、ほとんどの人が言うところの市場性を見て決めるというのは、どういうことであろうか。
広告について、カリフォルニアCPA協会(58,000人の資格者のうち30,000人が加入)の副会長の話では、「広告は、4~5年前に自由化された。規制は、誤解を招くようなものはダメというもの。宣伝の方法としては、職業別電話帳、テレビジョン、インターネット等。しかし、宣伝している人は多くない。CPAとしては、広告の中では報酬はあまり掲載していない。ほとんどの人は宣伝の必要はない。スペシャライズした人やIRSに対抗する人は宣伝する必要が有るかも知れない。ライセンスがなくてもできるようなものは出している。帳簿付け・・・100$というように」ということだった。報酬の広告はあまりしていないとなると、EA事務所オーナーが言っていた「皆が集まったとき、情報を得る」というのが、情報入手の多くであるのだろうか。他の資格者とはオープンな雰囲気の基で報酬額が話題になっているのかもしれない。さらに、ほとんどが契約書を作成するということは、契約書を見れば他との比較も容易であるということになるだろう。米国では、報酬についての統計やアンケートをとるということはしていないということである。

4.必要時間はどのようにして決まるのだろうか。

時給制によって報酬を請求する場合には、これに費やす時間の計測が必要である。比較的簡単な作業はあらかじめ費やす時間の計測は可能である。しかし、計測不能な複雑な事案に対しては業務毎に時間制としか書いておらず、その都度話し合いをもって決められていくようである。もちろんその場合は、契約上にその条項を必ず入れているようである。
しかし、この時間制にも問題はある。標準時間をどう設定するかということだ。米国では、1960年代~70年代にかけて時間制による報酬請求が、年間契約方式や手数料方式より正確性・客観性をもつものとして急速に広がっていったようだが、時間をかければかけただけ儲かるという矛盾を孕んでおり、顧客との摩擦が生じるようになったようだ。このようなことから必要時間だったかをチェックする会社が現れ、この会社は毎年収益を5倍づつ増やし、1992年では3億6千万円の収益に達しているということである。
このような問題を引き起こさないためには、必要時間の計測は慎重な対応が求められることになる。大抵の顧客は報酬の見積もりを請求するという。それでも計測不能のものもある。見積もりは最終案としてではなく、業務をしていく上で困難な仕事であると分かったときは、仕事を続ける前に連絡すると、あるCPAは広告の中で言っている。

5.パッケージ化はどのように決まるのだろうか。

パッケージ化の方式も、顧客の料金に対する不安の解消を図るためのものとして、報酬の不明瞭さを取り除く努力の結果できたようだ。提供するサービス・メニューに応じた固定料金を表示するという方法である。時給とともに、業務毎に費やす標準時間の計測を行わなければできないことになる。相当の時間を要するだろう細かな業務毎の料金の設定は、随分進んでいるようである。あるEAの料金表は、沢山のフォームとスケジュールの一つ一つに金額を設定してあった。あるCPAの広告は、業務毎の最低報酬料金と、例示を上げて追加料金となるものを、さらに時間制となるものを掲げている。このようにパッケージ化も、固定的なものだけではなく、一部パッケージ、見積もりできないところは時間制による話し合いによるなど、一つの業務でも複合的方法をとっているようである。

6.わが国の報酬制度の現状

わが国の税理士報酬規定は、税理士であっても分かりづらい。しかし、よく見ると税理士法に沿って細かく体系づけられている。その中の税務顧問の算定基準を見てみると、所得税については契約時の前年の総所得金額、法人については契約時の事業年度に係る期首資本金等とされ、それが、不都合な場合には年取引金額基準を選択して適用することができるとなっている。いずれにしてもこの要素だけを見て報酬額として提示している人は少ないであろう。長所もあるが、短所もあるからである。これになんらかの別の要素も加味して決めているのが大方ではなかろうか。
もっとも、この報酬規定で税務顧問とは、税理士業務の継続的、かつ、包括な委嘱に係る報酬であり、その対象は、税務代理及び税務相談に限定しているが、東京地方税理士会のアンケート調査では、税目別に顧問契約している会員は2割位、あとは業務区分をせず顧問料として包括して報酬を受領していることが多いということである。したがって、この一般に使われている顧問料は税務顧問だけではなく、記帳代行まで含む広い範囲まで含む場合もあり、まちまちの概念で使われていることになる。しかも、このまちまちで使われている顧問料契約は、口頭によるものがほとんどであり、これまで日本的な相互の信頼の中ではずれることは少なかったのかも知れない。そして、この口頭での包括委嘱契約は、どういう場合に我々の業務がどう大変で有るかの説明を省いていることが多いであろうし、稼働の計測とは異なる使命や公共性のもとで処理されてきた部分もある。規制改革委員会がいうように行政が一律に直接的には価格・数量等を決定していたわけではない。しかし、大方が明示性に乏しかったということは言えるだろう。
今のほとんどの方式は、顧客にとっては、あらかじめ何を含んでいるか細かな明示がないため、環境の変化に伴う業務の変質時には、誤解や摩擦が生じない対応が必要となってくる。これまでのやり方はそれなりに機能していたといえる。しかし、いずれ時代は確実に透明性をもったものを要求してくるだろう。

7.わが国の報酬制度のこれから

我々の報酬は、各自それなりの考えのもとで決定されているには違いないが、何より顧客に対し、きめ細かな明解な基準で説明しているとは言い難い。適正な報酬額であるという理解を得るためには、もっと分かり易い基準をもって説明することが求められてくるだろう。すでに計測しやすい業務は細かな積み上げ方式が取られているものもある。計測しやすい業務を少しずつ増やしていくということになるのだろうか。計測しにくい業務は、どのような明示がよいのであろうか。
我々が時給制を採用する場合、どのようにして各人の時給額を決めていくか。そして、業務に費やす標準時間の計測はどのようにしていくか。見聞してきた米国の報酬制は、各資格者毎に請け負う業務による棲み分けができているように見えた。日本では余り分からなかった各資格者の扱う態様の様々や棲み分けを、よその国でより鮮明に、また将来の形の示唆も含んで見てきたような気もする。米国での状況を今一度日本の状況に置き直して、顧客と税理士の双方が納得する適正な額の明示・算出には、どのような業務にどのような報酬の基準が合うのか考えて見る必要がありそうである。
いずれにしても、透明性をもつということは、顧客との間でどこまでが業務か、その報酬はいくらかを話し合いうことであり、責任を明確にすることであり、契約することである。その契約は、文書にされた契約書の作成があってはじめて明確性が保たれるということになる。そうなると、まず、これからの時代にあった契約書も同時に考える必要があることになる。この契約書の作成は、顧客・税理士の双方にすっきり入っていくか、取り入れる準備があるだろうか、古くからの顧客へは、なかなか言い出しにくい現実がある。
そうはいうもののPCの普及は、わが国ではこれからが本番である。PCの普及にあわせて、自計化も進んでいくだろう。日本でも巨大会計事務所等が出現するかもしれない。環境は否応なく変化し、業務もますます多様化してくるだろう。 多様化した業務が現在の報酬制度のどこに相当するのか、判断に迷うことなる。想定される業務の一つ一つを検討していくことも必要である。損害賠償への対応は、報酬にどのように反映させるのか。考えてみなければならないことが多くありそうである。
苦労してインターネットから検索して入手したという、米国人女性CPAの報酬の広告文の最後で、「私は報酬に関する完全な開示と十分なコミュニケーションは、ほとんどいつの場合も丁寧で生産的な仕事関係を作り上げるものだということを長い年月のうちに気がつきました。」と書いてあったが、この言葉は米国の各人が積み上げてきた報酬制への努力と重ね合わせて見えた。

(飯塚 やよひ 記)

参考文献

  • 米国の税金百科 有斐閣
  • 税理士報酬規定の研究
  • 会計事務所の顧問料が分かった

(株)シリエズ総研

参考1
ドル表示による各人の時給額
参考2
1$=108円で換算した場合の各人の時給額
参考3
1998年の購買力平価1$=163円で換算した場合の各人の時給額
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